分筆登記(ぶんぴつとうき)とは、一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割する登記のことをいいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)
分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々のケースがあります。
また、実際の作業では、測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、隣地所有者に現地で確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成し、
全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。
土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。
分筆登記の際には、事前に地積更正が必要なケースが多いです。
分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。
土地分筆登記の手続きは、次のような流れで進めます。
必要期間としては通常2~3ヶ月程度要します。
隣接所有者との立会、筆界確認がスムーズに進めば、最大1ヶ月ぐらい短縮できる場合もありますが、スムーズでない場合はさらに期間を要します。
測量そのものは数日で終わりますが、依頼者の見えない部分で法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等で時間を要します。土地分筆登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
15万円~程度です。
一宅地の業務実績で多い価格帯は35万円~80万円ですが、
諸条件により価格が変動します。
通常は土地の表示として「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分なのですが、この場合には、土地家屋調査士に依頼して、土地を実測し、その図面を添付しておくのが良いでしょう。
図面には、下図のように「Aが西側部分○○平方メートル」と特定できるようにします。
また、この図面に基づいて、今のうちから分筆登記をやっておくことも良い方法です。分筆登記をしておけば、法務局の地図(公図)に、
分割した新たな土地の地番が書き加えられ、地積測量図が備え付けられます。