合筆登記(ごうひつとうき・がっぴつとうき)とは、互いに接する数筆の土地を、一つの土地にまとめる登記のことをいいます。 (逆に、一つの土地を複数に分割する登記を分筆登記といいます)
土地を合筆するケースとしては次のようなものがあります。
合筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者ですが、その土地が共有の場合や所有者が死亡している場合等種々のケースがあります。
土地の合筆登記をするためには、次のような条件が必要です。
ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます
申請義務はありません。その土地の所有者の意思に基づいて申請することができますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。
土地の合筆登記がなされると、合筆後の土地には合筆前の首位の地番が付き、他方の地番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り再使用されない事になっています。
上図の例の場合、7番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り再使用されないことになります。
土地の合筆登記には制限があり、次のような場合には合筆できません。
ただし、(7)には例外があり、合筆できる場合があります。
土地分筆登記の手続きは、次のような流れで進めます。
合筆登記だけであれば、通常は測量業務は行いません。
土地合筆登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
3.5万円~6万円程度です。
二筆以上の土地を一筆にする登記です。
権利証または登記識別情報を紛失している場合や
筆数が多い場合は別途料金が加算されます。