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土地地積更正登記

登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に修正する登記を、地積更正(ちせきこうせい)登記と言います。

どんな時に必要なのか?

登記記録に記録された面積と実際の土地の面積が異なる場合には土地地積更正登記をする必要があります。

地積を更正するケースとしては次のようなものがあります。


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申請義務はありません。その土地の所有者の意思に基づいて申請することができますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。

土地地積更正登記がなされると

土地登記情報(登記簿)の地積が正しい地積に修正され、新しい地積測量図が備え付けられます。地図訂正を伴う場合は地図も修正されます。

手続の流れ・必要な書類など

土地地積更正登記の手続きは、次のような流れで進めます。



場合によっては境界杭の復元埋設等の業務が必要になります。


土地地積更正登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。



※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

上記は一例です。
その他、新築登記、分筆測量、地目変更等の土地・建物に関する
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値段・料金

建物表題変更登記に関するよくある質問

Q 自分の土地に家を建てる際に、業者が測量したら土地の面積が登記簿より9平方メートル少ないことがわかりました。境界杭はちゃんと入っているのですが、どうしたらいいのでしょうか?

A 境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致しているとは限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。
その理由としては、

(1)元々の面積が測量誤差等で違っていた。
(2)以前、分筆登記したときに残地側であった。
(3)境界杭が工事等で動いた。

等いろいろなことが考えられますが、いずれにしても大ざっぱな測量ではなく土地家屋調査士に依頼し、正確な測量により確認してみることが必要です。
また、登記簿面積を実測面積に修正する登記(地積更正登記)をしておけば、将来の境界紛争を未然に防ぐ最良の備えにもなることでしょう。

上記は一例です。
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