〒305-0871 茨城県つくば市上萱丸278番地1

029-875-9552 お問い合わせ

TOP >土地家屋調査士とは

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士は、表示に関する登記の専門家、土地境界のスペシャリストです。

土地家屋調査士を簡単に表現すると、次のようになります。

・土地・建物の所有者に代わって、表示に関する登記の申請手続きをする人
・土地・建物に関する調査・測量をする人
・土地境界に最も詳しい人
・筆界特定制度を活用するために土地所有者に代わって申請手続きする人
・土地の境界紛争を裁判によらない方法で解決する人(ADR認定土地家屋調査士)

表示に関する登記

表示に関する登記とは、土地・建物の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。土地なら(所在、地番、地目、地積等)建物なら(所在、家屋番号、種類、構造、床面積等)つまり、土地や建物が何処にどのような状況にあるのかを明らかにする登記で、これを仕事「業」として行なうことが認められている唯一の国家資格者が土地家屋調査士です。

尚、司法書士が担当する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記等)は、表示に関する登記が前提にあることで登記が可能となります。

登記記録(登記簿)

登記簿は法務局に保管されている帳簿で、磁気ディスクに記録されコンピュータで管理されています。

不動産の登記記録には、土地と建物の2種類があり、その表題部と呼ばれる部分に、表示に関する登記の記載がなされます。下図は登記事項証明書(登記簿謄本)の例です。(赤の枠内が表題部です)

登記記録

新築登記、分筆測量、地目変更等の土地・建物に関する
お問い合わせは下記よりご利用ください。

029-875-9552

受付時間:平日9:00~18:00

お問い合わせ メールでのお問い合わせはこちら